「未成年がひとりで(親に内緒で)睡眠外来を受診することはできますか?」という質問をいただくことがあります。
診断が確定するまで親バレしたくない、毒親で病院に行かせてくれない、「眠いのは怠け」と決めつけ、保護者が過眠症という病気の存在を信じてくれないなど、さまざまなケースがあると思います。
医療の性質上、健康や命に大きな影響を及ぼす可能性がある判断(服薬、検査、副作用等)を患者さんに求めることがありますが、法律上、未成年者単独では完全な判断能力が認められていません。
そのため、多くの病院では、18歳未満の未成年者が受診を希望する場合について、独自の院内基準を設けています。受診したい病院に直接お問い合わせください。
判断基準の目安は、下記の通りです。
- 15歳未満の方は、保護者の同伴が必要です。
- 15歳以上18歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。
- 16歳以上の方で、すでに就労しており、本人名義の保険証を所持している方は、十分な理解判断能力があると考え、成人と同じ扱い
- 医療を受けるかどうかの判断は、原則として、本人の人格権を尊重しますが、内因性疾患(例:統合失調症など)の病状により影響を受けていると考えられる場合は、保護者の意見を優先する場合があります。
未成年者の医療についての規定は、現行法では未整備です。現状では、親権者の同意ない診察は行わない医師がほとんどです。
国民健康保険では、年に1回、医療機関を受診した世帯全員の医療費の総額が示してある「医療費通知」を世帯主宛にお送りします(世帯の中に受診者がいなければ送付されません)。
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引用文献
医療法施行規則第十六条に関する疑義について〔「小児」の範囲〕(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0783&dataType=1&pageNo=1)