過眠症患者の自動車運転免許について
過眠症になったからといって、一律に自動車の運転が禁止されることはありません。
自動車等の安全な運転に支障のある方については、道路交通法等により、一定の要件を設けて、運転免許を①拒否(与えない)、②保留(一定期間与えない)、③取消し、④停止されることが定められています。ただし、運転免許の拒否、取消し等を受ける要件に該当しているか否かは、あくまでもそれぞれの方について個別に判断されます。
過眠症が自動車等の運転に及ぼす影響は、個別具体のケースによりまちまちで、運転免許に一定の条件を付すことにより補うことができる場合や、治療により回復する場合があります。運転に不安のある方は、安全運転相談窓口(旧:運転適性相談窓口)をご利用ください。
道路交通法改正のあらまし
平成14年6月1日、欠格事由の廃止
免許は、国民生活に密接にかかわる一方で、交通事故が発生した場合、他人の生命・身体を損ないかねないという性格を有しています。交通の安全と障害者の社会参加の両立の確保の観点から、障害者に係る運転免許(以下「免許」という)の欠格事由について見直しが行われました。
この結果、病気にかかっている場合や身体の障害が生じている場合であっても自動車等の安全な運転に支障がない場合や支障がない程度まで回復する場合もあると考えられることから、障害者に係る免許の欠格事由についてそのすべてを廃止し、自動車等の安全な運転の支障の有無により免許取得の可否を個別に判断することとしたものです。
安全な運転に必要な身体的能力や知的能力は、運転免許試験(適性、技能及び学科試験(以下「試験」という))で確認することが基本です。
平成26年6月1日、「質問票」の義務化
意識障害を伴う発作を起こす持病を有する運転者による交通事故が相次いで発生し、持病を有することを申告せずに免許証の更新を繰り返していたことが明らかとなりました。このため、免許を受けようとする者等が、一定の病気等に罹患しているかどうかを適確に把握し、一定の病気等に起因する交通事故を防止することを目的として、「質問票」の提出が義務付けられました。
質問票について
免許取得時又は更新時に、一定の病気等の症状に関する「質問票」を提出する必要があります。次の項目について、「はい」又は「いいえ」で回答します。※もし「はい」が多くても、直ちに運転免許を取り上げられることはありません。運転免許の可否は、医師の診断を参考に判断されます。必ず正しく答えてください。
質問票は、「運転免許申請書」の裏面に印刷されています(都道府県により異なる)。
質問票

- 質問票には、必要事項を正しく記載してください。
- 質問票の記載内容により、直ちに、運転免許の取消し等にはなりません。
- 質問票の記載内容等を踏まえて、運転免許取消しとなった場合でも、病状が快復し、運転免許を再取得することができる状態になった際には、試験の一部が免除されます。(取消しとなった日から、3年以内に限ります。)
- 質問票に虚偽の記載をする行為には、罰則が設けられています。
- 「運転適性相談窓口」が、各都道府県警察に設置されています。病気等で、自動車等の運転に不安がある方は、ぜひ、御相談ください。
まずは安全運転相談ダイヤルに電話を
「過眠症と運転免許」について情報をまとめるにあたり、神奈川県警察・安全運転相談・責任者の渋谷様にご協力いただきました。手続きや制度に関しては、都道府県によって多少の違いがあるため、まずは「#8080(ハレバレ)」に電話してほしい、とのことです。「#8080(ハレバレ)」に発信すれば、自動的に、最寄りの安全運転相談窓口につながります。
免許が制限される病気
過眠症以外の、運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について当てはまる方は、該当する病気の項をご参照ください。
- (1) 医師が「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力(以下「安全な運転に必要な能力」という。)を欠くこととなるおそれのある症状を呈していない」旨の診断を行った場合(当該診断を行った理由が、自動車等の安全な運転に必要な能力を欠く状態となるおそれはあるが、そのような状態になった際は、自動車等の運転ができない状態であると判断されることによるものである場合を除く。)、免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止(以下「拒否等」という。)は行わない。
- (2) 医師が「6月以内に、上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には、6月の免許の保留又は効力の停止(以下「保留又は停止」という。)とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には免許の拒否又は取消し(以下「拒否又は取消し」という。)とする。
- (3) その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (4) 上記(1)の場合であって、かつ今後x年間(又はx月間)程度であれば、運転に支障のある症状が再発するおそれはないと認められるなどの診断を医師が行ったときは、一定期間(x年又はx月)後に臨時適性検査を行うこととする。
- また、上記(1)の場合であって、統合失調症にかかっているとの診断がなされており、かつ運転に支障のある症状に関する今後の再発のおそれに係る医師の診断がなかったときは、6月後に臨時適性検査を行うこととする。
- (1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- ア 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
- イ 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
- ウ 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
- エ 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
- (2) 医師が、「6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には、6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (3) その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (4) 上記(1)イに該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
- (5) 日本てんかん学会は、てんかんに係る発作が、投薬なしで過去5年間なく、今後も再発のおそれがない場合を除き、準中型免許(準中型免許(5t限定)を除く。)、中型免許(中型免許(8t限定)を除く。)、大型免許及び第二種免許の適性はないとの見解を有しているので、これに該当する者がこれら免許の申請又は更新の申請を行った場合には、上記(2)及び(3)の処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、申請取消しの制度の活用を慫慂(しょうよう)することとする。
- (1) 反射性(神経調節性)失神
- 過去5年以内に反射性失神で意識を失ったことがある者に対しては、以下のとおりとする。
- ア 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合には拒否等を行わない。
- イ 医師が「6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (2) 不整脈を原因とする失神
- ア 植込み型除細動器を植え込んでいる者に対しては以下のとおりとする。
- (ア) 植込み型除細動器を植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合には以下のとおりとする。
- a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- (a) 医師が「植え込み後6月を経過しており、過去3月以内に除細動器の適切作動もなく、かつ、不整脈発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (b) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは不整脈以外が原因であり、この原因については治療、除細動器の調整等により回復したため、不整脈発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (c) 医師が「植え込み後6月を経過していないが、植え込み前に不整脈により意識を失ったことがなく、過去3月以内に除細動器の適切作動もなく、かつ、不整脈発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- b 医師が「6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留・停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- c その他の場合には拒否又は取消しとする。
- d 上記aの診断については、臨時適性検査による診断に限り認められるものとする。
- a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- (イ) 植込み型除細動器を植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない場合には以下のとおりとする。
- a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- (a) 医師が「植え込み後6月を経過しており、過去3月以内に除細動器の適切作動がなく、かつ、不整脈発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (b) 医師が「除細動器の不適切作動(誤作動)を認めたが、この原因については治療により回復したため、不整脈発作のおそれの観点から運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (c) 医師が「植え込み後6月を経過していないが、植え込み後7日を経過しており、植え込み前に不整脈により意識を失ったことがなく、かつ、不整脈発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- b 医師が「6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- c その他の場合には拒否又は取消しとする。
- a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- (ウ) 電池消耗、故障、不適切作動(誤作動)等により植込み型除細動器を交換した場合((ア)又は(イ)の規定による拒否等の事由に該当する者及び故障、不適切作動(誤作動)等を原因として植込み型除細動器が作動した後に交換した者を除く。)には以下のとおりとする。
- a 医師が「電池消耗、故障、不適切作動(誤作動)等により植込み型除細動器の本体、リード線の双方又はいずれかの交換を行い、当該交換後7日を経過しており、過去7日以内に発作が起こったことがなく、かつ、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合には拒否等を行わない。
- b 医師が「7日以内に上記aに該当すると判断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には7日の保留又は停止とする。
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には(ア)又は(イ)の規定によるものとする。
- c その他の場合には(ア)又は(イ)の規定によるものとする。
- (エ) 植込み型除細動器を植え込んでいる者が免許を取得した場合(上記(ア)a、(イ)a及び(ウ)aに該当する場合)には、6月後に臨時適性検査を行う。
- (オ) 日本不整脈心電学会は、植込み型除細動器を植え込んでいる者については中型免許(中型免許(8t限定)を除く。)、大型免許及び第二種免許の適性はないとの見解を有しているので、これに該当する者がこれら免許の申請又は更新の申請を行った場合には、上記(ア)b及びc、(イ)b及びc並びに(ウ)b及びcの処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、申請取消しの制度の活用を慫慂(しょうよう)することとする。
- また、同学会は、植込み型除細動器を植え込んでいる者について準中型免許の適性がないとはいえないが、いかなる免許区分であっても職業運転は認められないとの見解を有しているので、この点についても併せて注意喚起を行うこととする。
- (ア) 植込み型除細動器を植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合には以下のとおりとする。
- イ ペースメーカーを植え込んでいる者に対しては以下のとおりとする。
- (ア) ペースメーカーを植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合には以下のとおりとする。
- a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- (a) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であるが、この原因については治療により回復したため、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (b) 医師が「植え込み後、意識を失ったのはペースメーカーの故障が原因あるが、修理により改善されたため、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (c) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であり、この原因についてはいまだ回復しているとはいえないが、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (d) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であり、この原因についてはいまだ回復しているとはいえないが、今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- b 医師が「6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- c その他の場合には拒否又は取消しとする。
- d 上記a(d)に該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
- a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- (イ) ペースメーカーを植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない者である場合には以下のとおりとする。
- a 医師が「「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」(以下3(2)イにおいて「免許取得可能」という。)とまではいえない」旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。
- b 以下のいずれかの場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- (a) 医師が「6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合
- (b) 医師が「6月以内に、今後、x年程度であれば、免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合
- 上記(a)及び(b)の場合には、保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否又は取消しとする。
- ② 以下のいずれかの場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ⅰ 「結果的にいまだ免許取得可能と診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内容である場合
- ⅱ 「結果的にいまだ、今後x年程度であれば免許取得可能と診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内容である場合
- ③ その他の場合には拒否等は行わない。
- c その他の場合には拒否等は行わない。
- d 「今後x年程度であれば、免許取得可能」旨の診断を行った場合(上記cに該当)については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
- (ア) ペースメーカーを植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合には以下のとおりとする。
- ウ その他の場合には以下のとおりとする。
- (ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- a 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- b 医師が「今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (イ) 医師が「上記(ア)に該当することが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記(ア)の内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記(ア)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記(ア)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (ウ) その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (エ) 上記(ア)bに該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
- (ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- ア 植込み型除細動器を植え込んでいる者に対しては以下のとおりとする。
- (3) その他特定の原因による失神(起立性低血圧等)
- 過去にその他特定の原因で意識を失ったことがある者に対しては、以下のとおりとする。
- ア 以下の場合には拒否等は行わない。
- (ア) 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (イ) 医師が「今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- イ 医師が「6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- エ 上記ア(イ)に該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
- (1) 薬剤性低血糖症
- ア 過去1年以内に、起きている間にインスリン等の薬の作用により、前兆を自覚することなく意識の消失が現れたことがない場合については、以下のとおりとする。
-
(ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- a 医師が「(意識の消失その他自動車等の安全な運転に支障を及ぼす症状(以下「意識消失等」という。)の前兆を自覚できており、)運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- b 医師が「(意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中における意識消失等を防止するための措置が実行できると認められることから、)運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (イ) 医師が「6月以内に上記(ア)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記(ア)の内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記(ア)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記(ア)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (ウ) その他の場合には拒否又は取消しとする。
-
(ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- イ 過去1年以内に、起きている間で、インスリン等の薬の作用により、前兆を自覚することなく意識の消失が現れたことがある場合については以下のとおりとする。
- (ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- a 医師が「意識消失等の前兆を自覚できており、運転を控えるべきとはいえない。1年以内の意識の消失も、運転を控えるべきとはいえないと認められる状態で起きている」旨の診断を行った場合
- b 医師が「意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中における意識消失等を防止するための措置が実行できると認められることから、運転を控えるべきとはいえない。1年以内の意識の消失も運転を控えるべきとはいえないと認められる状態で起きている」旨の診断を行った場合
- c 医師が「(意識の消失を起こした時には運転を控えるべき状態にあったが、)その後の治療により、意識消失等の前兆を自覚できており、又は意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中における意識消失等を防止するための措置が実行できると認められることから、現時点では運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (イ) 医師が「6月以内に上記(ア)cに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留・停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記(ア)cの内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記(ア)cに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記(ア)cに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (ウ) その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (エ) 上記(ア)cの診断については、臨時適性検査による診断に限り認められるものとする。
- (ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- ア 過去1年以内に、起きている間にインスリン等の薬の作用により、前兆を自覚することなく意識の消失が現れたことがない場合については、以下のとおりとする。
- (2) その他の低血糖症(腫瘍性疾患、内分泌疾患、肝疾患、インスリン自己免疫症候群等)
- ア 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
- (ア) 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- (イ) 医師が「今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
- イ 医師が「6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- エ 上記ア(イ)に該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
- ア 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
上記1統合失調症と同様。
- (1) 医師が「現在、睡眠障害で重度の眠気を生ずるおそれがあり、6月以内に重度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがあるとはいえない」旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。
- (2) 医師が「現在、睡眠障害で重度の眠気を生ずるおそれがあるが、6月以内に重度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがある」との診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が「重度の眠気が生じるおそれがない」旨の内容である場合には拒否等は行わない。
- ② 「結果的にいまだ「重度の眠気が生じるおそれがない」旨の診断をすることはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に「重度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがある」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ③ 「6月以内に重度の眠気が生ずるおそれがなくなる見込みがあるとはいえない」旨の内容である場合には拒否又は取消しとする。
- (3) その他の場合には拒否等は行わない。
上記1統合失調症と同様。
- (1) 慢性化した症状
- 見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等は「認知症」、運動障害(麻痺)、視覚障害(視力障害等)及び聴覚障害については「身体の障害」に係る規定等に従うこととする。
- (2) 発作により生ずるおそれがある症状
- ア 脳梗塞等の発作により次の障害のいずれかが繰り返し生じている場合については、拒否又は取消しとする。
- (ア) 意識障害、見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等(認知症に相当する程度の障害に限る。)
- (イ) 運動障害(免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。)
- (ウ) 視覚障害等(免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。)
- イ アを除き、過去に脳梗塞等の発作でアに掲げる障害のいずれかが生じたことがある場合については、以下のとおりとする。
- (ア) 医師が「「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」(以下8において「免許取得可能」という。)とまで はいえない」旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。
- (イ) 以下のいずれかの場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- a 医師が「6月以内に、免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合
- b 医師が「6月以内に、今後x年程度であれば、免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合
- 上記a及びbの場合には、保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が上記ア及びイ(ア)の内容である場合には拒否又は取消しとする。
- ② 以下のいずれかの場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- ⅰ 「結果的にいまだ免許取得可能と診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内容である場合
- ⅱ 「結果的にいまだ、今後x年程度であれば免許取得可能と診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に、今後x年程度であれば免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内容である場合
- ③ その他の場合には拒否等は行わない。
- (ウ) その他の場合には拒否等は行わない。
- (エ) 「今後x年程度であれば、免許取得可能」旨の診断を行った場合(上記イ(ウ)に該当)については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
- ア 脳梗塞等の発作により次の障害のいずれかが繰り返し生じている場合については、拒否又は取消しとする。
- (3) 本基準については、脳動脈瘤破裂、脳腫瘍等についても準用する。
- (1) アルツハイマー型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)及びレビー小体型認知症
- 拒否又は取消しとする。
- (2) その他の認知症(甲状腺機能低下症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、頭部外傷後遺症等)
- ア 医師が「認知症について回復の見込みがない」又は「認知症について6月以内に回復する見込みがない」旨の診断を行った場合には、拒否又は取消しとする。
- イ 医師が「認知症について6月以内に回復する見込みがある」旨の診断を行った場合には、6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ① 適性検査結果又は診断結果が「認知症について回復した」旨の内容である場合には拒否等を行わない。
- ② 「結果的にいまだ回復した旨の診断はできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内にその診断を行う見込みがある」旨の内容である場合にはさらに6月以内の保留又は停止とする。
- ③ その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (3) 認知症ではないが認知機能の低下がみられ今後認知症となるおそれがある場合
- 医師が「軽度の認知機能の低下が認められる」「境界状態にある」「認知症の疑いがある」等の診断を行った場合には、その後認知症となる可能性があることから、6月後に臨時適性検査を行うこととする。
- なお、医師の診断結果を踏まえて、より長い期間や短い期間を定めることも可能である。(ただし、長期の場合は最長でも1年とする。)
- (1)アルコールの中毒者については、国際疾病分類(ICD-10)の「アルコール使用による精神および行動の障害」においてF10.2~F10.9までに該当し、かつ下記①から③のいずれか又は全てを満たさないものとし、医師がその旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。
- ①断酒を継続している。
- ②アルコール使用による精神病性障害や健忘症候群、残遺性障害及び遅発性の精神病性障害(アルコール幻覚症、認知症、コルサコフ症候群等)のない状態を続けている。
- ③再飲酒するおそれが低い。なお、①及び②といえるためには、最低でも6か月以上その状態を継続していることを要し、①の期間について、入院その他の理由により本人の意思によらず飲酒できない環境にいた期間については断酒を継続している期間として算入しない。
- (2)医師が「アルコール依存症であり、現時点では上記(1)の①から③の全てを満たすと診断することはできないが、6月以内に、上記(1)の①から③の全てを満たすと診断することができると見込まれる」旨の診断を行った場合には、6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
- 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
- ①適性検査結果又は診断結果がアルコール依存症について上記(1)の①から③の全てを満たす内容である場合には拒否等は行わない。
- ②「結果的にいまだアルコール依存症について上記(1)の①から③の全てを満たすと診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記(1)の①から③の全てを満たすと診断することができると見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。
- ③その他の場合には拒否又は取消しとする。
- (3)医師が「アルコール依存症(国際疾病分類(ICD-10)におけるF10.2~F10.9までに該当)であるが上記(1)の①から③の全てを満たす」旨の診断を行った場合には拒否等は行わない。なお、慢性化した運動障害が残る場合については「身体の障害」に係る規定等に従うこととする。
免許更新の流れ
運転免許の更新・取得申請 | ||
---|---|---|
質問票に回答 ↓ |
→ すべて「いいえ」 | → 通常の手続きへ → 交付・更新 |
ひとつ以上「はい」がある ↓ |
||
別室で聴き取り調査 ↓ |
→ 特に問題なしと判断された人 | → 通常の手続きへ → 交付・更新 |
臨時適性検査か主治医の診断書が必要と判断された人 → ↓ |
→ 通常の手続きへ→交付・更新 | |
後日どちらか選択→ ↓ |
→ 臨時適性検査 | → 合格 → 交付・更新 → 不合格→ 拒否・取消 |
主治医の診断書 ↓ |
||
「現在、睡眠障害で重度の眠気を生ずるおそれが…」 ↓ |
→ ない (またはその他の場合) |
→ 交付・更新 ※多くの方はこのルートです。 |
ある ↓ |
||
「6月以内に重度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みが…」 ↓ |
→ ない | → 拒否・取消 |
ある → | → 6月以下の保留・停止 | → 保留・停止期間終了後、再び主治医と相談 |
居眠り運転と交通事故
患者会宛に、「田舎だから車がないと生活できない」という相談が多数寄せられます(秘密は厳守します)。居眠り運転するかもしれないと薄々自覚しながら、病気を隠して運転するのは危険なことだし、何より、ご本人が罪悪感を抱えて、心が苦しいと思います。
警察では、具体的な事故の事例についてはお教えできない、とのことでしたが、少なくとも、居眠り運転による交通事故のうち、ナルコレプシーなどの過眠症を理由とした事案は、過去聞いたことが無いそうです。むしろ患者の自覚がある方の方が、服薬など、きちんと眠気のコントロールを行い、細心の注意を払って運転しているのかもしれませんね、とフォローいただきました。
過眠症は、診断を受けたら免許がとれない病気ではなく、免許の可否は、個々の状態に応じて、運転への支障の有無で判断されます。
きちんと主治医と相談し、適切な治療を受けながら、正しい手続きで免許を保有できるように、患者会がサポートします。
もし、運転免許を取り消されてしまったら?
主治医の判断により、運転の許可が降りなかった場合、残念ながら、免許の取消しになります。しかし、即日停止されるわけではなく、手続きには数か月の期間を要します。もしその期間内に、セカンドオピニオンなどで別の病院から運転を許可する旨の診断書を取得し、再提出を行えば、新しい方の診断書が有効なので、免許の取消しを撤回することができます。ご自身の病状を客観的に評価したうえで、免停の判断が不当と思われる場合には、諦めない姿勢も大切です。
参考文献
- 運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
- 「患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン」の公開|公益社団法人 日本精神神経学会(jspn.or.jp)
著者

- 過度の眠気による不登校・定時制高校を経て、慶應義塾大学卒業後、IT企業入社。Webサイト制作・プログラミング歴10年。集客マーケティングに特化した広報デザイン、Webデザイン、ロゴデザイン技術習得。他、英検準一級の語学力と睡眠健康指導士の知識を活かし、睡眠情報の翻訳等を手掛ける。
最新の記事
研修2023.01.31第8回患者会リーダー養成研修フォローアップ研修会 交流会2023.01.132/23(木・祝)過眠症オフ会 研修2022.09.0911/3(祝)ピアサポート研修☆参加者募集 物語2022.09.06黒い羊