モディオダール錠の処方規制に関して

モディオダール錠について

今後は登録された処方医師からでないとモディオダールが処方されなくなります。

モディオダール適正使用委員会

https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/

モディオダール適正使用基準

https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/assets/pdf/distribution_202001.pdf

モディオダールは今までナルコレプシー、閉塞性睡眠時無呼吸症候群が適応症でしたが、2020年2月21日に特発性過眠症が適応症追加となりました。その際に厚生労働大臣の承認条件としてアルフレッサ ファーマ株式会社(製造販売元)はモディオダールの適正使用を測るように指示されました。そこでアルフレッサ ファーマ株式会社は第3者委員会である「モディオダール適正使用委員会」を設立し、「モディオダール適正使用基準」を策定しました。

それにより

・確定診断を行う医師、医療機関

・確定診断後の治療を行う処方医師、医療機関

・薬局、調剤責任者

の登録が必要となりました。

しかし、その登録医師、登録医療機関、登録薬局及び登録調剤責任者に関する情報はモディオダールの適正使用の推進及び流通を管理する場合のみに使用され、登録センター及び事務局で厳重に管理し、外部に流出させないようになっています。

つまり、われわれ過眠症患者がどこの病院に行けばモディオダール処方の対象になるか否かの診断を受けられるかという情報を得られないということです。

また、確定診断と行う医師に関して、条件があるのですがその中に「日本睡眠学会専門医」というものがあります。

確定診断後の治療を行う処方医師に関しては「日本睡眠学会」「日本精神神経学会」「日本臨床精神神経薬理学会」「日本神経学会」「日本小児神経学会」「日本呼吸器学会」「日本循環器学会」の専門医でなくてはならないという条件があります。

学会専門医以外の医師は登録された医師の推薦により登録を行う事ができます。

大まかに言えば、各学会の専門医でなければ診断・処方ができないということです。

地方にお住まいの方で、今まで処方して頂いていた医療機関や医者がモディオダールを扱うための登録条件を満たさない場合、モディオダールの処方が受けられないという事態に陥っている案件のご相談が何件も来ています。患者会としましては、現在この件について調査をしている最中でございます。

また、一般社団法人 日本臨床睡眠医学会がモディオダール錠処方登録制に関する質問状を関係各所に提出しています。

http://www.ismsj.org/modiodal/interrogatory/

この件に関しまして、ご意見などございましたら、ご意見フォームからお願い致します。

コメントを残す