特発性過眠症やクライネ・レビン症候群などの過眠疾患は、昔は疾患分類に病名の記載がなく、傷病として認められていませんでした。
しかし、啓発が進み、一つの病気としての認知が広まってくると、今度は、傷病者であるとして、一部の社会的制約が科されるようになってきました(生命保険の加入などがその代表的な例です)。
一方で、公的な医療助成制度の多くは、未だ、過眠症については利用の対象外となっています。
過眠症は、病気としての認知は広まってきたけれど、医療助成の対象疾患として組み込まれていない、過渡期の疾患であるといえます。
この複雑な社会制度のなかで、過眠症患者が利用できる・できないサービス、および、どのような条件を満たすと対象になり、どういった手続きを踏む必要があるのかなど、患者が真に必要としている情報をわかりやすく、整理していきます。
過眠症と自立支援医療制度
2022年5月23日
自立支援医療制度の種類には、①精神通院医療、②更生医療、③育成医療、の3つがあります。 過眠症は、①精神通院医療には該当しないのでしょうか?行政の健康福祉局に聞いてみました! 自立支援医療(精神通院医療)は、精神障害の方 […]
過眠症患者の自動車運転免許について
2021年10月18日
過眠症になったからといって、一律に自動車の運転が禁止されることはありません。 自動車等の安全な運転に支障のある方については、道路交通法等により、一定の要件を設けて、運転免許を①拒否(与えない)、②保留(一定期間与えない) […]