この会員規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人 日本過眠症患者協会(以下「当協会」という)と特定非営利活動法人 日本過眠症患者協会 正会員、賛助会員、LINE会員(以下、総称して「会員」という)との関係に適用します。会員が当協会への入会申込をした時点で、本規約に同意したとみなします。

第1章 総則

第1条(会員規約の適用)

 当協会は、会員との間に本規約を定め、当協会の定款及び本規約により当協会の運営を行います。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

 当協会は、円滑な運営のために必要と判断した場合は、会員に事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適当と判断する方法により通知した時点からその効力を生じます。

第3条(用語の定義)

  1. 本規約において使われる用語については次の各項に定義します。
  2. 会員とは、当協会の正会員、賛助会員、LINE会員の総称で、当協会の会員はこの3種とします。
  3. 正会員とは、当協会の目的に賛同して入会した個人及び団体を指し、この正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とします。
  4. 賛助会員とは、当協会の目的に賛同して入会した個人及び団体を指し、特定非営利活動促進法上の社員でないものとします。
  5. LINE会員とは、当協会の目的に賛同して入会した個人を指し、本条第4項の正会員及び第5項の賛助会員以外の者を指します。

第2章 入会申込等

第4条(入会申込)

 当協会へ入会の希望する方は、下記の要領にて申し込むものとします。

  1. 正会員の場合、当協会が別に定める入会金及び年会費を払い込み、入会申込書及び誓約書に必要事項を記入して、実印を押印し、印鑑証明書とともに当協会事務局に提出することとします。
  2. 賛助会員の場合、当協会が別に定める入会金及び年会費を払い込み、入会申込書及び誓約書に必要事項を記入して当協会事務局に提出することとします。
  3. LINE会員の場合、ホームページの入会フォームに記入して送信し、かつ、当協会公式LINEアカウントの友達登録をもって入会とします。

第5条(入会申込の無効・拒絶等)

1 正会員申込者が次の各号に該当する場合、入会申込が無効となるあるいは入会を認めない場合があります。

  1. 入会申込書に真実に反する事項を記載した場合
  2. 入会申込者がかつて当協会から除名された者である場合
  3. 入会申込者が当協会の定款及び本規約に違反する恐れが大である者の場合
  4. 入会申込者本人の実印押印及び当該印鑑証明書の添付がない場合
  5. 入会申込者が暴力団関係者、総会屋等反社会的勢力に該当する者であった場合
  6. その他、前各号に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合

2 賛助会員申込者が次の各号に該当する場合、入会申込が無効となるあるいは入会を認めない場合があります。

  1. 入会申込書に真実に反する事項を記載した場合
  2. 入会申込者がかつて当協会から除名された者である場合
  3. 入会申込者が当協会の定款及び本規約に違反する恐れが大である者の場合
  4. 入会申込者が暴力団関係者、総会屋等反社会的勢力に該当する者であった場合
  5. その他、前各号に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合

3 LINE会員申込者が次の各号に該当する場合、入会申込が無効となるあるいは入会を認めない場合があります。

  1. 入会フォームに真実に反する事項を入力した場合
  2. 入会申込者がかつて当協会から除名された者である場合
  3. 入会申込者が当協会の定款及び本規約に違反する恐れが大である者の場合
  4. 入会申込者が暴力団関係者、総会屋等反社会的勢力に該当する者であった場合
  5. その他、前各号に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合

第6条(会員資格有効期限)

1 正会員及び賛助会員の有効期限は次の各号の通りとします。

  • 新規会員の会員資格有効期限の起算日は、当協会が入会を承認し、年会費の支払われた日とし、当該日の属する年の12月末日までとします。
  • 新規入会以外の場合は、毎年1月1日から12月末日までとします。
  • 会員資格の継続を希望する場合は、有効期限満了日まで次年度の年会費を当協会所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限満了日より1年間延長されるものとします。
  • 有効期限が満了し会員資格の継続ができなかった場合であっても、会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができます。なお、有効期限満了日から3ヶ月を経過した後は、改めて入会手続きを行うものとします。

2 LINE会員の有効期限は次の各号の通りとします。

  1. 当協会公式LINEアカウントの友達登録期間に準じます。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第7条(入会申込記載事項の変更等)

  1. 正会員及び賛助会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知するものとします。
  2. 前項の規定による変更通知の不在によって、当協会から会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

第8条(会員資格の喪失)

1 正会員及び賛助会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失します。

  1. 退会届の提出をしたとき
  2. 成年被後見人となったとき
  3. 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
  4. 1年以上年会費を滞納したとき
  5. 当協会の定款及び本規約に違反したとき
  6. 当協会の活動に賛同していないと当協会が判断したとき
  7. 当協会の理事会で除名されたとき

2 LINE会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その会員資格を喪失します。

  1. 公式LINEアカウントの友達登録を解除したとき
  2. 成年被後見人となったとき
  3. 死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
  4. 当協会の定款及び本規約に違反したとき
  5. 当協会の活動に賛同していないと当協会が判断したとき
  6. 当協会の理事会で除名されたとき

第9条(退会)

 正会員または賛助会員が退会しようとする場合は、当協会代表理事が別に定める退会届を当協会事務局に提出して、任意に退会することができます。LINE会員が退会しようとする場合は、当協会公式LINEアカウントの友達登録の解除を行うことで、任意に退会することができます。

第10条(会員資格の停止・解除)

 当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該会員に対し、事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止又は解除することがあります。

  1. 年会費の支払いがないとき(正会員及び賛助会員のみ)
  2. 内外の諸法令または公序良俗に違反する行為を行ったとき
  3. 当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権その他の財産権、プライバシー権を侵害した場合またはその恐れがある行為を行ったとき
  4. 当協会、他の会員または第三者を侮辱あるいは誹謗中傷する情報を流したとき
  5. 当協会、他の会員または第三者の名誉を棄損する行為を行ったとき
  6. 入会申込書または入会フォームに虚偽の事項を記載または入力したことが判明したとき
  7. 当協会の定款または本規約に違反した場合
  8. その他、当協会が会員として不適当と判断したとき

第11条(拠出金品の不返還)

 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第12条(措置)

 会員資格有効期限が過ぎ、当協会が当該会員の更新の意思及び年会費の払込みを確認できず会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当該会員に当協会に対する債務があった場合は、速やかに精算することとします。

第6章 商号及び商標等の利用

第13条(商号及び商標等の利用)

 当協会の定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会の事前の書面による承認を得る必要があります。

第7章 情報管理

第14条(個人情報の保護)

  1. 会員は個人情報(住所、氏名、写真、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス、ラインアカウント、病状等)はプライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に当該情報の全部または一部を譲渡し、または、何らかの媒体等に公表してはいけません。
  2. 当協会は当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法令を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第8章 知的財産

第15条(知的財産の帰属)

 当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は当協会に帰属します。

第16条(知的財産の保護)

 当協会が作成し、発行するすべての資料・データ等については、法令が認めた場合を除き、無断で他の媒体に掲載し、または第三者に譲渡し、あるいは公表してはいけません。

第9章 損害賠償等

第17条(損害賠償)

 会員が当協会の定款及び本規約及び本規約に基づく諸規則に違反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当協会はその損害賠償を当該会員に請求することができるものとします。

第18条(免責)

 当協会は、会員に提供するサービスの提供により発生した会員の損害等に対し、民法等法令の定める事由以外においては、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第10章 残存条項

第19条(残存条項)

 会員が退会した場合または会員資格が停止あるいは解除された場合であっても、第12条から第18条及び本条の規定は有効に存続するものとします。

第11章 その他

第20条(既定の追加)

 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとします。

附則

この規約は、令和3年5月22日より施行する。