2022年4月1日より、令和4年度診療報酬改定に伴う「リフィル処方箋」制度が始まりました!
→ 症状が安定している慢性疾患等の患者であれば、一定期間内・制限回数内に限り、通院なしで、繰り返しお薬を処方してもらえるというメリットがあります。
対象:医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者
目的:薬を処方してもらうためだけの患者の通院負担を減らし、医療費削減
ナルコレプシーや特発性過眠症は、症状が安定している慢性疾患(治らないけれど、症状を抑えるためにお薬を飲み続けなければならない)に該当します。30日に一度は「薬を処方してもらうためだけの通院」をしなければなりません。患者にとっても、病院・薬局にとっても、定期通院に伴うコストが生じています。
目次
リフィル処方箋の仕組み
- 保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。
- リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとする。また、1回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。
- リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間については、通常の処方箋の場合と同様とする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とする。
- 保険薬局は、1回目又は2回目(3回可の場合)に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
- 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
- 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
- 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供すること。
リフィル処方箋の有効期限について
4/1にお薬30日分の処方箋を発行し、すべて期限ギリギリに調剤した場合の例:
使用上限3回までなので、単純計算で、通院負担が今までの約3/1になります!
リフィル処方箋のデメリット
病院の収益が減る。診察をしないで長期処方を行うことで、リスクが増す。実際にリフィル処方箋が普及するかどうかは不透明。患者が処方箋を保管しておかなければならない。など
備考
令和4年度診療報酬改定に伴い、4月1日より、全体的にお薬の価格が安くなっています。定期通院がある人は、併せて確認すると良いでしょう。※一部対象外の可能性あり
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